脅迫行為とは?その心理や法律上の定義、対処法を紹介

脅迫行為とは?その心理や法律上の定義、対処法を紹介

脅迫行為って何?
脅迫行為とは、他人に対して不利益を与えることを目的として、暴力や威圧、脅し、恐喝などの手段を用いて、何らかの要求をする行為のことを指します。
具体的には、金銭の要求や性的な要求、特定の行動や言動の要求などが挙げられます。

 

 

脅迫行為は、法律により禁止されており、犯罪とされています。
日本の刑法では、「恐喝罪」として規定されています。
恐喝罪は、他人に損害を加えたり、強要したりする目的で、前述のような脅迫的な行為を行った場合に成立します。

 

 

根拠としては、脅迫行為が社会秩序を乱し、他人に損害を与える行為であることが挙げられます。
また、人々が安心して暮らすためには、社会的なルールや法律を守ることが重要であり、規範的な行動が求められます。
このため、脅迫行為を禁止し、犯罪として処罰することで、社会秩序を維持し、他人に対する悪質な行為を防止することが目的とされています。

 

どのような形で脅迫行為が行われるの?
脅迫行為にはいくつかの形があります。
一般的なものには以下のようなものがあります。

 

 

・口頭での脅迫:脅迫者が被害者に対して口頭で脅迫することがあります。
例えば、暴力を振るうと脅す、身内に危害を与えると脅す、身の回りの物品を破壊すると脅すなどがあります。

 

 

・書面での脅迫:脅迫者が被害者に対して手紙、メール、ツイートなどで脅迫することがあります。
例えば、身内に危害を与えると脅す、訴えられると脅す、脅迫的な内容の写真や動画を送りつけるなどがあります。

 

 

・身体的な脅迫:脅迫者が被害者に身体的な脅迫を加えることがあります。
例えば、暴力を振るう、拘束する、性的な脅迫をするなどがあります。

 

 

これらの行為は、法律によって禁止されています。
罰則があるため、脅迫行為をすることは違法行為です。

 

 

根拠としては、日本の刑法第223条に、「人を脅迫して、財物を奪うことにより一定額以上の利益を得た者は、3年以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。
」と規定されています。
また、人身の自由を奪い、あるいは身体的苦痛を与えて、ある行為を行わせることは人権侵害にあたります。
これらの行為は、倫理的にも許されないものとされています。

 

脅迫行為の背後にある心理や動機は何?
脅迫行為の背後にある心理や動機は多岐に渡りますが、一般的には自己の利益や欲求の充足、権力や支配欲、精神的な支配や独占欲、復讐心などが挙げられます。
また、過去のトラウマや不安、自分自身に対する自信の欠如など、個人的な問題が影響を及ぼしている場合もあります。
根拠としては、心理学や社会学の研究、心理学者の対談や記事、脅迫行為を行った人の証言などがあります。

 

脅迫行為を受けた場合、どうすれば良いの?
脅迫行為を受けた場合、以下のような対応が考えられます。

 

 

1. 警察に相談する
脅迫行為は犯罪ですので、警察に相談することが第一歩です。
直接警察に行くこともできますし、110番や「#9110」などの非常通報番号に電話して相談することもできます。

 

 

2. 証拠を集める
脅迫行為を受けた場合、証拠を集めることが重要です。
スクリーンショットや音声録音など、できるだけ具体的な証拠を収集しましょう。

 

 

3. 直接対話する
脅迫行為をしている相手に直接会って話し合うことも考えられます。
ただし、自分自身の安全が確保される場所で行うこと、あらかじめ信頼できる第三者を同席させることが望ましいです。

 

 

これらの対応をすることで、脅迫行為に対する自己防衛力を高めることができます。

 

 

根拠としては、脅迫罪や威力業務妨害罪などの法律が存在し、その違反行為に対する罰則が定められています。
また、証拠の重要性は法律でも認められており、具体的な証拠があることで被害届の受理や証言力の強化につながります。
直接対話することについては、安全対策を講じながら適切に対処することが重要であり、第三者の同席についても、信頼できる人物を選ぶことが大切です。

 

法律において脅迫行為とはどのように定義されているの?
法律において脅迫行為とは、相手方に対し不法な利益供与や不法な損害防止を目的として、暴力行為、危険行為、詐術などによって相手方に精神的苦痛を与え、意志に反して行動させたり、同意を強制する行為を指します。
脅迫行為は、刑法第222条の特別な犯罪として規定されています。
この条文には、「人を脅迫することにより財物を供与させ、または債務を免れさせ、または不当な利益を得させた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」という罰則が定められています。
また、民法上でも、脅迫によって締結された契約は、相手方による契約の無効を求めることができます。
根拠としては、その行為が相手方に不法な利益供与や不法な損害防止を目的としているという点が挙げられます。
つまり、相手方の自由な意思決定を脅迫によって妨げ、不法な利益を得ようとする行為であるために、法的な制裁が課せられることになります。

 

 

【要約】
脅迫行為の背後には、一般的に自己の利益や欲求の充足、支配欲や復讐、恐怖や不安から来る心理的要因が考えられます。また、社会的地位の向上や自己暗示によるスリルや快楽、認知的歪曲なども関与している場合があります。しかし、いずれの場合においても、脅迫行為は倫理的に許されない行為であり、法律によって禁止されていることに変わりはありません。